コンテンツ海外流通促進機構(CODA)は生成AIサービスによる著作権侵害の現状と権利保護に関する声明を発表した。
声明では、日本の著名な著作物そのものまたはそれに酷似する画像・映像が出力される、特定の著作物を直接指定していない全く関係のないプロンプトでも既存の著作物に酷似した生成物が出力される、といった問題が現状の生成AIサービスで確認されているとした。また米国の著名な著作物については出力されにくい傾向があり、何らかの対策が講じられている可能性も指摘した。
CODAはこうした現状の学習過程で行われる複製行為は著作権侵害に該当し得るとし、生成AI事業者に対して以下の3点を求めた。既存の著作物に酷似する生成物が出力されていないか調査を実施・継続し未然に防止すること、酷似する生成物が出力されている状況であればCODA会員社のコンテンツを無許諾で学習対象としないこと、権利者からの要請・相談に誠実に対応すること。
CODAは2002年に経済産業省と文化庁の呼びかけで設立された、日本コンテンツの海外展開促進と海賊版対策を目的とする団体。














