米国中小企業庁(SBA)は10月15日、コンテンツクリエイターの業種分類を明確化した。連邦の小規模事業者向けの分類ガイダンスとしては、初めてクリエイターを具体的に認めた事例だと主張している。
同庁は、かねてからクリエイター事業は、プログラムの要件を満たせば支援の対象となっていたものの、彼らの統合的なビジネスモデルを最も適切に反映するNAICSコードに関する明確な指針が欠けていたと説明。クリエイターが複数のプラットフォームや収益源で収益化しているため、SBAのプログラム(融資や政府調達)の適格性を判断する上で最も適切な業種区分を特定できるよう、明確な指針を示したとしている。
クリエイター主導の事業はNAICS 5121(映画・ビデオ産業)に分類される。対象には「映画製作者、動画プロデューサー、ポッドキャスター、ストリーマー、ゲーマー、デジタルパブリッシャー、ソーシャルメディア起業家、クリエイティブエージェンシー、およびオリジナルの視聴覚コンテンツを制作・配信するその他の事業」が含まれる。
(文:坂本 泉)
榎本編集長「地味な行政文書だが、画期的な一歩である。これまで米国の動画クリエイターは、収入があっても制度の上では居場所が曖昧だった。業種を示すNAICSコードに当てはまる区分がなく、融資や政府調達の申請で「あなたの事業は何か」をうまく説明できない。複数のプラットフォームで広告、投げ銭、グッズ、案件と多面的に稼ぐ働き方は、既存の分類の網目からこぼれ続けてきた。今回SBAは、映画製作者からポッドキャスター、ストリーマー、ゲーム実況者までを「NAICS 5121(映画・ビデオ産業)」に明確に位置づけた。連邦政府の分類指針がクリエイターを具体的に認めた初の事例だという。分類とは、国家がその仕事を「実在する産業」と認める行為である。統計に載り、政策の対象になり、銀行の審査書類に書ける業種名を持つ。クリエイター経済が趣味の延長から正規の産業へ移る、静かだが重要な通過点だ。」














